歯科医師臨床研修マッチングプログラムとは

歯科医師臨床研修マッチングプログラムとは

歯科医師臨床研修マッチングプログラム(以下、歯科マッチング)とは、歯科医師免許を得て歯科医師臨床研修を受けようとする者(以下、研修希望者)と、歯学若しくは医学を履修する課程を置く大学に附属する病院(歯科医業を行わないものを除きます。)又は厚生労働大臣の指定する病院若しくは診療所(以下、研修施設)の研修プログラムとを、研修希望者および研修施設の希望を踏まえて、一定の規則(アルゴリズム)に従って、コンピュータにより組合せを決定するシステムです。

参加者とは

  1. 参加できる者(以下、参加者)は、平成18年4月1日以降に歯科医師免許を申請し取得して、臨床研修を受けようとする者(原則として、一度でも臨床研修を開始した者及びマッチングが成立した臨床研修施設で臨床研修を行わなかった者を除く。)とする。
  2. 歯科マッチングに参加、不参加は本人の自由であること。
  3. 研修希望者は歯科マッチングに無料で参加できること。
  4. 歯科マッチングに参加し組合せが決定した場合は、その結果に必ず従うこと。
  5. 研修希望者は、別に定める「歯科医師臨床研修マッチングプログラム参加規約(参加者用)」及び歯科医師臨床研修マッチング協議会が定める手続に同意して参加すること。
  6. 歯科医師臨床研修マッチング協議会が定める手続とは、以下のことをいうものであること。
    • (1)参加を希望する研修希望者は、あらかじめ各大学に貸与してある「参加登録用ID」及び「参加登録用パスワード」によりインターネットを経由して、歯科医師臨床研修マッチング協議会のホームページ(https://www.drmp.jp/)(以下「ホームページ」という)から参加登録を行うこと。
      登録されたときは、歯科医師臨床研修マッチング協議会からホームページ上で「ユーザID」が貸与される。その際、各参加者は必ず各自の「パスワード」を登録する。
      参加者は、ホームページ上で参加情報(登録メールアドレス等)の変更は可能である。
      また、参加登録期間中であれば、参加者の登録の取消しも可能である。
    • (2)参加者は、参加登録を行った研修施設(以下、参加施設)の希望する研修プログラムに定められた選考手続を必ず受けること。
      また、参加者は希望順位表提出までに、希望する研修プログラムを管理する参加施設に参加者自身の「ユーザID」を必ず伝えるとともに(パスワードは伝えないこと)、当該参加施設から研修プログラム番号を聞き取り記録しておくこと。
    • (3)(2)の手続を受けた後、ホームページ上で希望する研修プログラムの希望順位表を作成し登録すること。
      期限内であれば登録した希望順位表の記載事項の変更も可能である。
      ただし、この時点(参加登録締切後)では参加者の登録の取消しは原則としてできない。
    • (4)歯科マッチングの結果は、定められた日程に従い、歯科医師臨床研修マッチング協議会が歯科マッチングの結果を見ることができる旨をホームページ上で表示した後、各参加者がホームページ上で確認すること。
    • (5)歯科マッチングの結果、組合せが決定した参加者は、決定した研修プログラムを有する参加施設と速やかに仮契約を結ぶこと。
    • (6)歯科マッチングの結果、組合せが決定した参加者は、歯科医師国家試験を受験しなかった場合及び結果が発表されたときは、速やかに当該参加施設に連絡すること。
    • (7)その他歯科医師臨床研修マッチング協議会が定める事項
  7. 歯科大学・歯学部を既に卒業した者で歯科医師免許未取得者または外国の歯科大学卒業生等の登録参加を希望する者のうち、あらかじめ各歯科大学・歯学部に貸与してある「参加登録用ID」及び「参加登録用パスワード」を入手できない者(一部の既卒者または外国の歯科大学卒業生等)については、個別に歯科医師臨床研修マッチング協議会に連絡をとって参加登録をする。

参加施設とは

  1. 歯科マッチングに参加できる施設は、翌年度に歯科医師臨床研修を行おうとする研修施設とすること。(指定申請中の施設も参加登録することができる。)
    歯科医師臨床研修を行おうとする研修施設のうち、歯科マッチングに参加する単独型または管理型(単独型または管理型相当の大学病院を含む)施設を「参加施設」という。
  2. 参加施設は、募集定員(複数の研修プログラムを有する場合には、全ての研修プログラムの募集定員の合計)の全てを、歯科マッチングで募集すること。
  3. 歯科マッチングに参加し組合せが決定した場合は、その結果に必ず従うこと。
  4. 参加施設は、別に定める手数料を支払うこと。
  5. 参加施設は、別に定める「歯科医師臨床研修マッチングプログラム参加規約(参加施設用)」及び歯科医師臨床研修マッチング協議会が定める手続に同意して参加すること。
  6. 歯科医師臨床研修マッチング協議会が定める手続とは以下のことをいうこと。
    • (1)参加を希望する研修施設は、歯科医師臨床研修マッチング協議会から送付された「ユーザID」及び「パスワード」でログイン後、登録情報の確認・修正を行うこと。また、別に定める「歯科医師臨床研修マッチングプログラム(歯科マッチング)参加申込書」を歯科医師臨床研修マッチング協議会に提出すること。
      参加施設は、歯科医師臨床研修マッチング協議会のホームページ(https://www.drmp.jp/)(以下「ホームページ」という。)で参加登録事項の一部変更は可能である。(参加申込書提出後の参加施設の参加登録の取消しは、原則としてできない。)
    • (2)各参加施設の研修プログラムに定める選考手続を参加者に対して実施すること。
      また、参加施設は、選考手続を行った参加者には、希望順位表提出までに、当該参加者の希望する研修プログラム番号を必ず連絡するとともに、当該参加者の「ユーザID」を聞き取り記録しておくこと(パスワードは聞かないこと)。
    • (3)(2)の手続を行った後、ホームページ上で採用を希望する参加者の希望順位表を作成し登録すること。
      期限内であれば登録した希望順位表の記載事項の変更も可能である。
    • (4)歯科マッチングの結果は、定められた日程に従い、歯科医師臨床研修マッチング協議会が歯科マッチングの結果を見ることができる旨をホームページ上で表示した後、各参加施設がホームページ上で確認すること。
    • (5)歯科マッチングの結果、組合せが決定した場合は、それに従ってすみやかに参加者との採用仮契約を結ぶこと。
      なお、ホームページ上で仮契約の状況を報告すること。
    • (6)その他歯科マッチング協議会が定める事項